福岡の3児死亡事故 危険運転致死傷罪を認定 最高裁、懲役20年確定へ
2011-11-27 12:04
浦整骨院
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
福岡市で平成18年、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を死亡させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ) の罪に問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告(27)の上告審で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は今林被告側の上告を棄却する決定をした。決定 は10月31日付。

 業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6月とした1審福岡地裁判決を破棄し、危険運転致死傷罪などで懲役20年とした2審福岡高裁判決が確定する。

 裁判では、今林被告が危険運転致死傷罪が適用される「飲酒の影響により正常な運転が困難な状態」だったかどうかが争点だった。

 同小法廷は、同罪の成否の判断は(1)事故の態様(2)事故前の飲酒量(3)酩酊(めいてい)状況(4)事故前の運転状況(5)事故後の言動(6)飲酒検知結果−などを総合的に考慮すべきだと指摘した。

 その上で、今回のケースは「事故前の飲酒で平衡感覚を保てないほどで、被告は相当程度の酩酊状態であった」と認定。事故直前に今林被告が約8秒間、被害 者の車に気付かず追突したことに触れ、適用解釈について「飲酒のため前方を注視して危険を的確に把握して対処することができない状態も、正常な運転が困難 な状態に当たる」との初判断を示し、危険運転致死傷罪の成立を認めた。

 決定は、5人の裁判官のうち4人の多数意見による結論。田原睦夫裁判官(弁護士出身)は反対意見を述べ、「事故後の言動や飲酒検知結果からは、正常運転 が困難な状態にあったとは推認できない」と酩酊状態を否定。「約8秒間の前方不注意との一事をもって飲酒の影響とするのは経験則違反である」と述べ、業務 上過失致死傷罪の適用が相当とした。

 1、2審判決によると、今林被告は18年、自宅と飲食店でビールや焼酎などを飲んで車を運転。時速約100キロで走行中に同市の大上哲央(あきお)さん(38)の一家5人が乗ったRVに追突、3児を死亡させた。



福岡で交通事故治療なら日曜日も診療している浦整骨院まで!
記事に戻るコメント(0)を読む・書く
検索
キーワード

月別アーカイブ
2014年4月 (1)
2014年3月 (1)
2013年6月 (1)
2013年2月 (1)
2013年1月 (4)
2012年12月 (2)
2012年11月 (4)
2012年4月 (1)
2012年3月 (4)
2012年2月 (20)
2012年1月 (35)
2011年12月 (56)
2011年11月 (17)
2011年7月 (1)
2011年6月 (2)
2011年3月 (1)
2010年12月 (3)
2010年10月 (1)
2010年8月 (2)
2010年7月 (1)
2010年6月 (2)
2010年5月 (10)
2009年1月 (1)

友人に教える
お問い合わせ

ホーム
上へ
浦整骨院

浦整骨院
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。