交通事故でも脳脊髄液減少症 厚労省研究班 診断基準
2012-01-06 09:42
浦整骨院
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■来月、4人損賠提訴 訴訟に影響

 交通事故などの外傷により激しい頭痛やめまいを引き起こす「脳脊髄液減少症」。交通事故で発症したとする北海道の患者4人がそれぞれの事故の相手に損害 賠償を求め、2月にも集団提訴する。きっかけとなったのは昨年10月に関係学会に認められた、厚生労働省研究班の診断基準だ。かつては原因不明の病気で交 通事故などの外傷では発症しないとされたこともあったが、この診断基準で初めて発症の可能性を認めた。外傷による同症の発症は少なくないとみられており、 今後は交通事故の賠償などで司法判断が変わる可能性も出てきた。(油原聡子)

 ◆医師間でも論争

 脳脊髄液減少症は、かつて疾患の存在すら医療関係者に知られてこなかった。患者は「原因不明の難治性のむち打ち症」と診断されることが多く、心の病にさ れることもあった。外傷による髄液漏れは医学界で当初「漏れない」と否定的な意見が圧倒的。交通事故と同症との関連が語られることもなかったという。

 しかし、約10年前、当時平塚共済病院(神奈川)の脳神経外科部長だった篠永正道医師が「交通事故などの外傷で髄液が漏れる病態がある」「難治性のむち 打ち症は『脳脊髄液減少症』の可能性がある」との論文を発表。同症が注目されるようになるとともに、外傷で髄液漏れがあるかどうかが医学界で論争となっ た。

 17年ごろからは患者が治療費などを求め訴訟を起こすケースが表面化。ただ、病気そのものを否定されたり、事故との因果関係がないとされたりして、患者側敗訴が相次いだ。同症の訴訟に詳しい樋上陽弁護士は「医学界の論争が裁判に持ち込まれていた」と話す。

 ◆「稀ではない」明記

 患者から救済を求める声が高まる中、厚労省の研究班は19年から同症の診断基準や治療指針作りに着手。昨年6月に中間報告として診断基準案を発表、10月に関連学会も認めた。

 基準は、外傷による発症が「稀(まれ)ではない」と明記。頭部や脊髄をMRI(磁気共鳴画像装置)で判定し、さらに複数の検査を利用した発症確認を求めた。

 公表を受け、司法判断に変化の兆しがでてきた。大阪で患者が交通事故の加害者を訴えた裁判では昨年7月、大阪高裁が研究班の中間報告などを基に事故と発症の因果関係を認定した。

 北海道の集団訴訟では男女の患者4人が、それぞれの事故の相手に、数百万〜数千万円の損害賠償を求めている。代理人の村松弘康弁護士は「診断基準が訴訟に与える影響は大きいと思う」と期待。訴訟への参加を希望する患者からの相談も増加しているという。

 ◆患者救済へ前進

 患者らでつくるNPO法人「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」によると、同症と既に診断された患者は全国で推計1万人。統一した診断基準によって、治療できる医療機関は増えるとみられる。

 患者救済は前進したが課題も残る。医学界では同症の診断に対する異論が依然多く、認定基準は厳しい。

 同NPO法人の中井宏代表理事は「患者の8割が今回の診断基準から漏れるのではないか」と危惧する。研究班内でも診断基準をめぐる検討が続いている。

 患者は診断基準だけでなく有効な治療手段の保険適用も求めている。

 自身の血液を硬膜外に注射して髄液漏れを止める「ブラッドパッチ」は有効な治療法として関心が高いが、保険適用外のため1回当たり約30万円の自己負担。研究班は、保険適用のための第一歩として、ブラッドパッチの先進医療承認を目指す。

【用語解説】脳脊髄液減少症

 脳や脊髄は硬膜という袋に包まれ、その中を脳脊髄液(髄液)が循環して外部の衝撃から守る役割を果たしているが、交通事故や転倒などの衝撃により硬膜か ら髄液が漏れ出し、頭蓋骨内の髄液が減少、脳の位置が正常に保てなくなって引き起こされる病気。脳と頭蓋骨をつなぐ神経や血管が引っ張られることで、激し い頭痛やめまい、吐き気などの症状が出る。



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